よくある質問と答え

よくある質問と答え

市営住宅の家賃は入居世帯の月額所得と住宅の間取り、築年数などによって異なります。
家賃のほか、共有部分の照明等にかかる費用(共益費)、駐車場使用料を家賃と合わせて納入していただきます。
敷金は入居当初、家賃の3か月分を入居契約日までに納めていただきます。
※共益費、駐車場使用料は主に集合住宅、長屋住宅に入居の方にかかる費用です。

入居申込みをする場合の対象となる月額所得は、入居する方全員の一年間の所得(賞与を含む)の合計から公営住宅法上の控除を行った額を12ヶ月で割ることにより得られます。 月額所得が下記の収入基準額以下であれば申込みできます。 〈月額所得の計算方法〉 【月額所得】=(【世帯全員の合計所得】-【控除額の合計】)÷12 月額所得の算出について

収入基準額

一般世帯・・・月額所得が15万8千円までの方 ※裁量世帯・・・月額所得が21万4千円までの方

※裁量階層となる世帯

1 高齢者世帯
(1)満60歳以上の単身の方 (2)満60歳以上の方で構成された世帯(18歳未満の方を含んでも良い)
2 子育て世帯
(1)小学校就学前の子供がいる世帯
3 障害のある方等を含む世帯
(1)障害のある方がいる世帯 ①身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けている方 ②精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の交付を受けている方 ③療育手帳(A・B判定)の交付を受けている方 (2)その他 ①戦傷病者 ②原子爆弾被爆者 ③5年以内の引揚者 ④ハンセン病療養所入所

単身の入居にあたっては、自立した生活を営めることを前提に、下記要件を満たし、特に住居の安定を図る必要があると認められる場合については、単身での申込みが可能です。
ただし、単身で入居可能な住宅に空きがない場合、募集は行いません。

単身要件

・申込み時点で満60歳以上の方
・身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳1級から2級の交付を受けている方
・療育手帳A又はB判定の交付を受けている方
・生活保護を受けている方、又は中国残留邦人等の支給給付を受けている方
・戦傷病者手帳の、障害の程度が特別項症から第6項症まで、又は第1款症の交付を受けている方
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するDV被害者
・原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方
・海外からの引揚後5年未満の方
・ハンセン病療養所入所者等の方

入居にあたっては連帯保証人が1人必要となります。
連帯保証人の方からは、実印の印鑑登録証明書、住民票、所得証明書、納税証明書等、書類の提出が必要です。

市営住宅においてペットの飼育は認めておりません。ペットを飼っている方が入居を希望される場合は、親戚や知人等に譲るなどしてから入居してください。

次の優遇対象世帯に対しては、抽選番号がひとつ多く割り当てられます。
(優遇対象世帯の項目に複数該当されても、抽選番号は2つになります。)

■ひとり親世帯

戸籍上配偶者がなく、現に20歳未満の子を扶養している世帯

■障害者世帯

身体障害者手帳(1~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)、療育手帳(A~B判定)の交付を受けている方を含む世帯。

■生活保護等受給世帯

申込日現在、次のいずれかに該当する世帯
・生活保護を受給している世帯
・中国残留邦人等の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている世帯

■配偶者等からの暴力被害者

配偶者等からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない方、又は、裁判所で保護命令を受けた被害者で、保護命令がだされてから5年を経過していない方

■戦傷病者等世帯

戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症~第6項症,または第1款症)、ハンセン病療養所へ入所されている方,原子爆弾被爆者,5年未満の引揚者

※多数回落選世帯への優遇措置

同一申込者で10回以上落選している世帯には、抽選番号がひとつ多く割り当てられます。(したがって上記の優遇対象世帯であり10回以上落選している場合、抽選番号は最大3つになります。しかし、仮当選を放棄したり、斡旋の辞退をすると多数回落選による優遇措置は0カウントになりますのでご注意願います。)

資格確認時に現在の持ち家を「売買契約書」や「登記簿謄本」等で処分したことが確認できる場合に申込ができます。

婚姻予約書の提出ができる方であれば申込みできます。
※入居の許可を受けた日から3か月以内に入籍することが必要です。
入居日から原則3か月以内に戸籍謄本の提出がない場合は入居許可が取り消されます。

資格確認日までに、次のいずれかの証明書類を提出できれば申込みできます。
(1)戸籍謄本(離婚が確定している場合)
(2)裁判所発行の「事件係属証明書」(離婚訴訟等の場合)
(3)弁護士が発行する離婚協議中の証明書
※ 仮当選した場合、契約日までに離婚確定の証明書類を提出できない場合は契約できません。

申込みできます。
ただし、県営住宅、他市町村の公営住宅に現在入居している場合には、申込みできない場合があります。

申込み時点で、住宅内をお見せすることはできません。抽選後に当選した方のみ希望があれば住宅内をご覧いただけます。

一部バリアフリーの住宅になっています。
バリアフリーの住宅以外でも、入居後に「市営住宅模様替等承認申請」を行うと、室内の手すり等の設置は可能です。ただし、退去時には取外し原状回復していただきます。

集合住宅・長屋の住宅は有料の駐車場があります。
また、戸建ての住宅については1台分の割り当てがあります。

市営あおい住宅(北棟・南棟)、市営小松南住宅、市営小野中央住宅にはエレベーターが設置してあります。

入居期間に制限はありません。ただし、以下のような場合には退去・明け渡しの対象となります。

入居生活に関して

・不正行為により入居したとき。
・家賃等を3か月以上滞納したとき。
・他の入居者に迷惑を及ぼす行為、または住居若しくは共同施設を故意に壊したとき。
・入居者または同居者が暴力団員であることが判明したとき。
・正当な理由なく15日以上住宅を使用しないとき。
・「公営住宅法」、「市営住宅条例」などに基づく指示・命令に違反したとき。

家賃決定に関して

入居後の家賃決定での取り扱いとして毎年申告して頂く収入額が一定以上の額になると、①収入超過者、②高額所得者と認定され、次のような取り扱いとなります。

①収入超過者:引き続き3年以上入居し、政令月収が15万8千円を超える世帯。
住宅の明け渡しの努力義務が生じ、通常の家賃に割増賃料が加算されます。

②高額所得者:引き続き5年以上入居し、最近2年間引き続き政令月収が31万3千円を超える世帯。住宅の明け渡し請求の対象となり、家賃については、近傍同種家賃相当(民間の同規模賃貸住宅の家賃相当額)が課せられます。