はじめに
市営住宅とは、収入が少ないなどの理由から住宅に困っている方に対して、市が公営住宅法等により整備し、賃貸する住宅です。
このため、使用についてはいろいろな規制や義務が伴ってきますが、市営住宅の趣旨をご理解いただき、皆さんが協力し、健康で明るく楽しい毎日を送っていただくようお願いします。
明るく快適な生活のために
明るく快適な生活ができるよう、いつもお互いにゆずりあい、助けあって、皆さんの住宅が健康で楽しいところとなるように努めてください。
住宅内外の掃除、植木、芝生の手入れ、ごみ、排水の始末などの費用は家賃に入っておりませ んので、入居者の皆さん方が協力して行っていただくことになります。自分ひとりだけはやらな くても良いだろうというような人は、市営住宅での生活ができません。住宅の周囲、玄関、階段等は、いつも整理整頓して他の入居者に迷惑や不快な気持ちにさせないよう留意してください。
家賃について
家賃の支払い方法
家賃の支払いは、「口座振替」と「納付書払い」となります。家賃は、必ず納期限(毎月末日)までに納入してください。
家賃を滞納すると
納入期限までに家賃を納入しないと、督促状・催告書が発送されます。3ヶ月以上滞納した時は連帯保証人にも連絡が入ります。3ヶ月以上の滞納で法的措置の対象者となり、事情によっては市営住宅を退去していただくことにもなりますので、このようなことが生じないように家賃は納期限までに必ず納めてください。
家賃の算定・収入申告について
市営住宅の家賃は、入居者の収入、及び、住宅の立地条件・面積・築年数・設備等により毎年決定されます。そのため、市営住宅に入居されている方は、毎年7月上旬までに「収入申告書」にて家族全員の前年分の収入について報告することが義務付けられています。収入申告書を提出しない場合や不足書類がある場合は、最高額家賃となる近傍同種家賃(民間賃貸住宅と同程度の家賃)となりますので、必ず報告してください。
収入超過者
入居してから3年を経過して政令で定める収入基準を超える方は収入超過者となり、市営住宅を明け渡すよう努力していただく義務が生じ、割り増し賃料となります。ただし、災害住宅入居者の場合、4~8年目については収入超過者としての割増賃料は市独自の減免制度により減免となります。9年目以降は割り増しの対象となります。
高額所得者
入居してから5年以上経過している方で、最近2年連続で政令の定める収入基準を超えた方は高額所得者となります。認定された方は、市が指定した明渡期限までに住宅の明け渡しをしなければなりません。高額所得者については減免の対象となりません。
共益費
入居者は、汚水処理・給水施設などに要する費用、共用部分の電気料などを分担して負担する義務があります。これらの費用は、家賃と一緒に、共益費として納めていただきます。納入方法は、家賃と同じです。
共用部分の管理
空き地・公園などの清掃、住宅内外の清掃、植木の手入れ、ゴミの始末等はすべて入居者の皆さんに共同で行っていただきます。
生活マナーを守りましょう
住宅内では以下のことにご注意いただき、お互いが思いやりと支えあいの心での生活ができるようお願いいたします。
住宅団地内の環境について
住宅団地ですので、住民の皆さんで共用部などの利用や清掃などを協力し、環境維持(清掃など)・美化に努めましょう。
ゴミの処理について
市のルールを守り、指定された日にゴミ集積所に分別して置きましょう。配布済みの「東松島市家庭ごみ分別表」をよく読み、マナーを守ってゴミを出しましょう。
※ 転居(引越し)で大量発生する粗大ごみなどは出来る限り市の施設に直接搬入願います。
粗大ごみ(有料) 鳴瀬一般廃棄物最終処分場に直接搬入・事前申し込み☎87-2837
※ 分別の種類について詳しくは「家庭ごみの出し方」をご覧ください。
※ 指定の日以外に出されたごみやルールに従わないものについては、回収しません。
そのまま集積所に残され、地域の方々で運搬して頂くこともありますので、ご注意ください。
駐車場について
車は指定された場所以外(団地内道路等)に駐車しないでください。指定場所以外に駐車しますと、一般の通行に支障を来すばかりでなく、飛び出し事故等の原因となったり、消防車、救急車等の通行の妨げにもなります。
※駐車場使用契約車以外の駐車は原則できません。
騒音について
大声を出したり、深夜・早朝の洗濯機の音やテレビ、ラジオなどの大きすぎる音量は、隣居者へ大変迷惑となります。
お互いに気を配り、気持ちよく生活できるよう心がけてください。
ただし、日常生活で生じる生活音(洗濯機など)は、お互い許容し合いましょう。
あいさつについて
ふれあいを大切にして、お互いに挨拶をするように心がけましょう。
ペットの飼育
原則的にペットの飼育はできませんが、一部のエリアで条件付きでのみ許可しています。
一時的な預かりや野良猫等へのエサやりもしないでください。
危険物の持ち込み
衛生上有害なものや危険なものは、持ち込まないでください。
住宅を使用するときの注意
鍵について
住宅の鍵は、みなさんの生命や財産等を守る重要なものです。紛失したり盗まれたりすることのないよう、保管には十分注意してください。鍵を紛失された場合、入居者負担で市の指定する現在と同程度のものと交換していただきます。
漏水・排水に注意
水道の出しっぱなしや、台所・浴室・洗濯排水等の詰まりが原因で水漏れを起こす場合があります。特に洗濯機を使用する際は時々目を配り、あふれ出ることがないよう十分注意してください。また、詰まりの原因となる油や食品くず等を排水口に流さないようにしてください。
部屋の換気
住宅は、隙間が少なく自然換気が十分できないため、暖房器具を使用する冬季や湿度の多い梅雨期には結露(室外と室内の温度差により、暖かい空気が冷やされて発生する水滴)が発生しやすく、特に、北側の壁や妻側(棟の両端)の壁に多く見受けられます。
結露を放置するとカビの原因となりますので、すぐに拭き取り換気をしてください。
水道や給湯器の凍結に注意
冬場は水道の凍結が起きやすく、適宜水抜きをするなどの対応をしてください。また追い炊きのできる給湯器は、浴槽をからのまま放置せず、ある程度の水位を浴槽に入れておくことで給湯器の故障を予防できます。なお入居者の不注意により凍結が起こり、給湯器が故障した場合は、入居者負担により修繕していただきますのでご注意ください。
もしもの時に
防災行政無線戸別受信機について
市では防災行政無線戸別受信機を1世帯に1台無償貸与しています。矢本庁舎2階防災課でお渡ししています。
指定避難場所について
もしもの災害に備え、最寄りの指定避難場所と避難経路を確認しておきましょう。
また非常時に必要なものをあらかじめ準備しておくことも大切です。
家族との集合場所等も予め話し合っておきましょう。
地域のコミュニティについて
地域自治組織や地区自治会の運営には構成する住民ひとりひとりの協力が不可欠です。
皆様がより安心・快適に団地生活をおくることができるよう入居者の皆様同士が協力して共同で利用している施設・設備等の管理運営を行っていただく必要があります。
特に、消防訓練等の防災訓練や防犯活動には積極的に参加していただき災害に備えましょう。
入居中の届け出、申請について
申請書はダウンロードのうえ、印刷してご使用いただけます。また、市営住宅管理センターでも申請書をお渡ししています。
市営住宅での生活において、以下のような事柄が起きた場合には、東松島市営住宅管理センターに届出が必要です。
入居中に次のようなことがある場合 | 届出時期 | 申請書類、添付書類 | |
(1)家族等の異動 (出生、死亡、就職による転出、名義変更等) |
①同居親族の氏名に変更があったとき ②同居親族が同居しなくなったとき ③同居親族に出生による異動があったとき ④他の場所に住んでいる親族を同居させるとき |
異動のあった日から7日以内 | 「市営住宅同居親族異動届」①②③ 「市営住宅同居承認申請書」④ 住民票 戸籍謄本(状況により) |
(2)住宅の長期不在 | 病気入院、旅行等15日以上住宅を留守にする場合。 | 事前に | 「市営住宅長期不使用届」 |
(3)連帯保証人の変更(住所変更を含む) | 連帯保証人の氏名、住所、弁済能力などに変更が生じた場合。 | すみやかに | 「市営住宅連帯保証人変更承認申請書」 新たな連帯保証人の連署する請書 印鑑証明書 住民票の写し及び所得を証する書類 |
(4)収入申告書の提出 | 収入によって家賃を決定するため、毎年、東松島市営住宅管理センターに提出する義務があります。 | 通知でお知らせします。 | 「収入申告書」 |
(5)模様替え等承認申請書 | 市営住宅は公の建物なので、原則として模様替えや工作物を設置することを禁止していますが、原状回復(元の状態に戻すこと)又は撤去が容易である場合は模様替え等が可能になります。 なお、模様替えの内容により事前に承認申請が必要なものと不要なものがありますので、ご注意願います。 |
事前に | 「市営住宅模様替え等承認申請書」 |
(6)入居承継承認申請書 | 住宅の入居者(契約者)が死亡や転出(転居)などにより住宅を退去した場合、次の条件を満たし、市から承認を受ければ、同居者が引き続き住宅に入居することができます。 ①異動が生じた時点で滞納がない。 ②入居者(契約者)の配偶者、高齢者、障がい者等住宅に困窮している方。 ③連帯保証人を1人設定できる。 ※時間を要する申請ですので、お早めに東松島市営住宅管理センターまでご相談ください。 |
事前に | 「市営住宅入居承継承認申請書」 必要書類(請書、保証承諾書など) |
(7)保管場所使用承諾証明(車庫証明) 発行手数料/300円 |
自動車の買い換えや名義変更などを希望する場合。 | 事前に | 「自動車保管場所使用承諾証明申請書」 「印鑑」 |
修繕について
市営住宅が古くなってくると、入居者が大事にお住まいになられていても、故障が起こるようになってきます。その主たるものは、『ふすま』、『畳の表』、『壁』の摩擦、『給水栓』、『排水管』のつまりなどです。
修繕の費用等は、【修繕負担区分表】に基づき行うものですが、状況により市と入居者それぞれで負担する場合がありますので、その際は相談願います。
※ 入居者の負担で修繕するものについては、傷みがひどくなる前に、各自で都合のよい業者等へ依頼していただいても結構です。
※ 入居の際に故障と思われる場合は、市が修繕しますので早急に申し出てください。入居後、月日が経過すると、入居当初からの故障と判断することが困難になり、入居者負担になるケースもありますので、ご注意ください。
修繕負担区分表
市営住宅の修繕は、市負担と入居者負担とに区分しています。ただし、市負担の修繕であっても入居者が故意、または過失によって汚損、破損した場合は入居者の負担で修繕していただきます。
また、入居している住宅は、市民共有の財産です。大切に使用されるよう心掛けてください。なお、修繕費用負担区分は表のとおりですが、住居により設置物が異なりますので記載がなく負担区分が不明な場合は東松島市営住宅管理センターまでお問い合わせください。
修 繕 内 容 | 負担区分 | 備 考 | |||||
市 | 入居者 | ||||||
建築関係(屋内部分) | |||||||
柱、敷居、鴨居 | 〇 | ||||||
天井 | 〇 | ||||||
根太、大引、土台、床束 | 〇 | ||||||
床関係 | 〇 | ||||||
内壁モルタル塗 | 〇 | ||||||
壁塗り替え | 〇 | ||||||
壁紙等張替 | 〇 | ||||||
玄関ドア | 〇 | 建付調整及び鍵は入居者負担 | |||||
窓サッシ | 〇 | 建付調整及び鍵は入居者負担 | |||||
浴室トビラ | 〇 | 建付調整及び鍵は入居者負担 | |||||
物置トビラ | 〇 | 建付調整及び鍵、棚板は入居者負担 | |||||
畳表・縁 | 〇 | ||||||
障子・フスマ | 〇 | 貼替含む | |||||
ガラス | 〇 | ||||||
郵便・牛乳受け箱 | 〇 | ||||||
水きりだな(ステンレス製) | 〇 | 取付組み直し、本体取替え | |||||
吊戸棚 | 〇 | トビラの建付調整,附属金物・ レール・棚板・ガラス戸・換気口 修理・取替 | |||||
化粧箱(たな)及び化粧鏡(蛍光灯付を含む) | 〇 | 取付緩み直し,本体附属物の修 理・取替(蛍光灯無し) | |||||
台所流し(ガス台及び調理台)・棚 | 〇 | トビラの建付調整,附属金物・ 板・すのこ・換気口等修理・取替 | |||||
ペーパーホルダー | 〇 | 修理又は取替え | |||||
ハンガー用ボルト・化粧インサート・ 帽子掛け・タオル掛け及び手すり |
〇 | 修理又は取替え | |||||
カーテンレール及びランナー | 〇 | 修理又は取替え | |||||
室名札 | 〇 | 修理又は取替え | |||||
消火器(市設置) | 〇 | 薬剤入替 | |||||
建築関係(外部廻及び屋外附帯部分)※共用部分含む | |||||||
構造体・本体 | 〇 | ||||||
外壁モルタル塗・塗装 | 〇 | ||||||
屋上防水・屋根 | 〇 | ||||||
雨樋・ドレイン | 〇 | ||||||
臭気筒 | 〇 | ||||||
遊具 | 〇 | ||||||
道路 | 〇 | ||||||
U字溝・フェンス | 〇 | ||||||
雨水管(第一桝手前まで)・側溝 | 〇 | ||||||
浄化槽 | 〇 | (機器の取替・修繕は市負担) | |||||
砂場 | 〇 | ||||||
団地内草刈・清掃 | 〇 | ||||||
団地内樹木剪定 | 〇 | ||||||
団地内樹木等の害虫駆除 | 〇 | ||||||
電気設備関係 | |||||||
流し手元灯本体 | 〇 | 市設置物 | |||||
照明器具本体 | 〇 | ||||||
防犯灯本体(共用灯) | 〇 | ||||||
誘導灯 | 〇 | ||||||
火災感知器等消防設備 | 〇 | ||||||
共聴アンテナ | 〇 | ||||||
昇降機設置 | 〇 | ||||||
電気各盤類 | 〇 | ||||||
ブレーカー | 〇 | ||||||
化粧鏡(蛍光灯付)の一式取替 | 〇 | ||||||
インターホン | 〇 | ||||||
電球・蛍光灯・点灯管 | 〇 | 取替え | |||||
白熱灯器具及びけい光器具 | 〇 | 修理 | |||||
各種プレート | 〇 | 修理又は取替え | |||||
各種スイッチ | 〇 | 修理又は取替え | |||||
コンセント | 〇 | 修理又は取替え | |||||
ブザー・押しボタン及びチャイム | 〇 | 修理又は取替え | |||||
テレビ用室内端子及び同軸ケーブル | 〇 | 修理又は取替え | |||||
アース端子 | 〇 | 修理又は取替え | |||||
台所換気扇(壁付) | 〇 | 修理又は取替え | |||||
レンジフード・パイプファン・天井扇 | 〇 | フィルター及び羽等部品の修理又は取替え | |||||
衛生設備等関係 | |||||||
浴槽及び釜本体 | 〇 | 市設置場 | |||||
給湯器本体 | 〇 | ||||||
流し台・トラップ本体 | 〇 | ||||||
ユニットバス本体 | 〇 | ||||||
洗濯パン本体 | 〇 | ||||||
屋外排水桝・汚水管(汚水桝) | 〇 | ||||||
受水槽・高架水槽・浄化槽 | 〇 | ||||||
衛生器具本体 | 〇 | ||||||
フラッシュバルブ本体 | 〇 | ||||||
収納キャビネット本体 | 〇 | ||||||
レンジフード、パイプファン、天井扇(壁付は除く)本体 | 〇 | ||||||
風呂釜等の部品 | 市設置物に限る | ||||||
浴槽ふた・排水ゴム栓(鎖含む) | 〇 | 修理又は取替え | |||||
保温材及びパッキン類 | 〇 | 修理又は取替え | |||||
瞬間湯沸器の取り合い部分 | 〇 | 修理又は取替え | |||||
外箱・熱交換器及び給排水筒 | 〇 | 修理又は取替え | |||||
すのこ及び踏み台 | 〇 | 修理又は取替え | |||||
給湯器及び電気温水器 | 市設置物に限る | ||||||
ツマミ・点検確認窓。その他付属品 | 〇 | 修理又は取替え | |||||
浴室及び台所リモコン | 〇 | 修理又は取替え | |||||
洗面器(陶器) | 〇 | 本体緩み直し及びゴム栓(鎖含む)の修理・取替 | |||||
洗面器(収納キャビネット) | 〇 | トビラの建付調整及び附属金 物・引出等の修理・取替 | |||||
手洗器 | 〇 | 本体の緩み直し | |||||
便器部品等 | |||||||
便座、便ふた、同丁番 | 〇 | 修理、取替え | |||||
フラッシュバルブ | 〇 | ハンドル,パッキン,他部品の修 理・取替 | |||||
ロータンク | 〇 | 取付緩み直し,レバー・フロー ト他部品の修理・取替 | |||||
各種水栓(蛇口)給湯栓 | 〇 | 本体取付緩み直し,取替(シャワーセット含む,持ち出しソケット除く) | |||||
排水トラップ(流し) | 〇 | 目皿,中皿,わん等部品 | |||||
排水トラップ(浴室,洗濯設置場) | 〇 | 目皿の取替 | |||||
排水管(汚水,雑排水:第1桝手前まで) | 〇 | 詰まり直し,共用管清掃 | |||||
ガス栓(ガスコック) | 〇 | 修理、取替え | |||||
ガス栓(埋込ボックス) | 〇 | プレート,つまみの修理・取替 | |||||
災害住宅関係 | |||||||
下駄箱(戸建住宅のみ) | 〇 | 修繕は入居者負担 | |||||
浴槽フタ | 〇 | ||||||
暖房便座 | 〇 | ||||||
温水洗浄装置付便座 | 〇 | ||||||
木造住宅各戸アンテナ | 〇 | ||||||
〃 増幅器等 | 〇 | ||||||
(集会所関係) | 自治会管理集会所に限る | ||||||
パネルヒーター | 〇 | ||||||
エアコン本体 | 〇 | 室内外機とも | |||||
ドロップインコンロ | 〇 | ||||||
給湯器 | 〇 | ||||||
電気温水器 | 〇 |
退去について
(1) 退去届の提出
退去される場合は事前(10日前まで)に東松島市営住宅管理センターへ提出をして下さい。
提出の際、退去検査を行う必要がありますので、その日程を決めます。
(2) 退去検査
退去する際、東松島市営住宅管理センター職員が「退去検査」を行いますが、入居者立会いのもと、修繕個所や家財道具が残っていないか、並びに増築(改修)箇所の改善(撤去)がされているか確認します。
(3) 退去の際の修理
退去検査の際、修繕個所を指定しますが、入居者負担により修繕していただくのは次の通りです。
●畳の表替え ●ふすまの張替え ●壁の貼(塗り)替え
※入居者の過失によるガラス、壁等の破損個所、及び増築箇所